上司から残業代がないと言われることを当たり前だと思われていませんか?
退職後や転職後に以前勤めていた会社が適正な残業代を支払っていたかどうか気になりませんか?
何の手当てもなく、突然解雇されてしまったことはありませんか?
1日の勤務時間が8時間を超えていませんか?
1週間の勤務時間が40時間を超えていませんか?
未払い残業代は、過去2年前までの分しか、 請求することができません(未払い残業代の請求権の時効が2年です。)。
お早目のご相談を お勧めいたします。
- 01月07日
- 最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決・ 民集第42巻2号60頁
- 01月04日
- 最高裁昭和61年12月4日第一小法廷 判決・ 集民第149号209頁
- 01月02日
- 付加金、時効、罰則
- 12月30日
- 最高裁平成19年10月19日第二小法廷 判決・民集第61巻7号2555頁
- 12月28日
- 最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決・集民第232号825頁
未払い残業代等請求とは?
労働者にとって、賃金は、生活の糧となる重要な収入です。
しかし、現実には、リーマンショック以後の急激な景気の悪化の影響で、賃金の未払い事件等の個別労働紛争が一挙に増加し、現在高止まりの状況にあります。特に、時間外労働に対する割増賃金(残業代)、 休日労働に対する割増賃金(休日手当)、深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)の未払いが増加して います。
また、賞与・ボーナスや退職金なども、就業規則で支給基準等を定めている限り賃金として扱われますが、 やはりこれらの未払いも増加しています。
泣き寝入りする必要はありません。
前記のとおり、賃金は労働者の生活の糧となる重要な金銭です。
そのため、日本国憲法27条2項において、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定し、それを受けて労働基準法では、使用者は労働者に対して労働の対価と して賃金を支払わなければならない旨が定められています。
これら未払いの残業代等を請求することは、労働者にとって最低限の権利を確保するという意味を持って いるのです。
未払い残業代等請求の手続
未払い残業代等を請求する方法としては、裁判外の方法と裁判所を利用する方法とがあります。
裁判所を利用する主な手続に、労働審判、労働訴訟があります。
とにかくスピーディに紛争を解決したいという場合には、労働審判を利用することが考えられます。
しかし、 迅速な解決を図る分、おおざっぱな事実認定が行われ、双方の言い分を足して2で割ったような和解的 解決となりがちだと思われます。
多少時間がかかることを考慮しても慎重な解決を図る場合は、訴訟を提起することをお勧めします。
退職をお考えの方へ
退職してしまうと、証拠書類を揃えることが難しい場合があります。
在職中だからこそ揃えられる証拠書類はできるだけ準備しておきましょう。
★労働時間数の証拠★
タイムカードのコピー
出勤簿のコピー
作業日報のコピー
パソコンのログデータ
出勤時・退勤時のメモ
帰るコール等,メール(電話)の痕跡など
★賃金支払状況の証拠★
給与明細書のコピーなど
★雇用関係の証拠★
労働契約書
就業規則、賃金規定のコピーなど
証拠書類の収集は慎重に
経営者サイドに証拠集めが知られてしまうと何らかの防御策を取られてしまう場合もあります。直接知られないでも、同僚から漏れてしまうことも・・・。
司法書士と弁護士との違い
裁判所・法務局等へ提出する法律書類を作成することが、司法書士固有の業務です。
したがって、司法書士は、「弁護士」と違って、すべてのトラブルにつき「代理人」として交渉したり訴訟をしたりする ことは認められていません。
すなわち、司法書士が代理できるのは、ごく簡単に言えば、紛争の目的価額が140万円以内のものに限るとされています(いわゆる「簡裁訴訟代理権」)(司法書士法3条6・7号)。
この範囲であれば、依頼者の代理人として相手方と交渉をしたり、訴訟をしたりすることが原則可能となります。
それでは、司法書士の代理権の範囲を超えるトラブルについて、司法書士が解決へ向けて何のサポート もできないかというとそういうわけではありません。
依頼者本人が主体となってトラ ブルを解決していく場合(いわゆる「本人訴訟」)には、司法書士固有の業務である「書類作成」を通じて、サポートさせて頂くことが可能です。
なお、場合によっては、弁護士に依頼したほうがいいようなケースもあるかと思われます。そのような場合には、弁護士へバトンタッチすることになります。