2013-02-04
使用者との交渉によって未払い賃金・残業代等の支払いを受けることが出来なかった場合,裁判所 の手続を検討することになります。 このとき,使用者の財産が隠匿等される危険性がある場合には,あらかじめ財産を押えておくために, 裁判所による民事保全手続をとる場合があります。
« 前の記事へ | 次の記事へ »
ページのトップへ
簡裁代理権認定番号 第313083号