賃金の定義
2016-09-21
未払賃金請求、未払残業代請求、不当解雇、不当懲戒など個別労働紛争に適切に対応するには、労働法の知識が必要です。労働問題に関する重要な法律知識を身につけましょう。
賃金の定義
労働基本法(労基法)でいう「賃金」とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
・労働の対価として
・使用者が労働者に支払う
・すべてのもの(通貨、物) をいいます。
原則として、任意的・恩恵的なもの、福利厚生的なもの、実費弁償的なものは、賃金に含まれません。
賃金に該当するもの | 賃金に該当しないもの |
本来労働者が負担すべき税金、社会保険料を事業主が負担したもの
退職手当、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、賞与等であって、労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なもの
住宅の賞与を受けない者に対して定額の均衡上一定額が手当として支給されている場合の住宅手当
食事の供与に関して、労働者からの代金徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1と差額については賃金とみなす。 労働協約の定めに基づいて、6か月ごとに定期券を使用者が購入し、支給している場合の通勤定期券
客から受け取ったチップを使用者が再配分したもの
休業手当(法定超過分を含む) |
生命保険料の補助、財産形成貯蓄奨励金の支給等
退職手当、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、賞与等であって、労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確でない、恩恵的給付のもの
住宅の供与は、原則として福利厚生として取り扱う。
食事の供与は、原則として福利厚生として取り扱う。
制服・作業衣、出張旅費、宿泊費、無料乗車券などの実費弁償的なもの
客から受け取ったチップ
休業補償(法定超過分を含む)
解雇予告手当
ストックオプション制度から得られる利益 |
参照条文
労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。