労働時間等の規定に関する適用除外
2016-09-23
未払賃金請求、未払残業代請求、不当解雇、不当懲戒など個別労働紛争に適切に対応するには、労働法の知識が必要です。労働問題に関する重要な法律知識を身につけましょう。
以下に列挙する労働者については、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されません。
ア 農業または水産・養蚕・畜産業に従事する者
イ 事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
ウ 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督長の許可を得た者
イの管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあると考えられ、労働時間、休憩、休日に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様もこれらの規制になじまないよう立場にある者をさします。
適用除外により、時間外労働や休日労働をさせた場合でも割増賃金の支払いをしなくてもよく、休憩や休日を与えなくてもよいことになります。
ただし、適用除外者であっても、深夜業、年次有給休暇および産前産後に関する規定等は適用されます。
ワン・ポイント法律用語「若しくは・又は、及び・並びに」の使い方
(A若しくはB)又はC、(A及びB)並びにC
参照条文
労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの