高知放送事件
2013-06-28
最高裁昭和52年01月31日第二小法廷判決・ 集民第120号23頁
昭和49(オ)165
従業員地位確認等請求事件
解雇の社会的相当性が問題となりました。
CF.労働契約法16条
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
未払賃金請求、未払残業代請求、不当解雇、不当懲戒など個別労働紛争に適切に対応するには、労働法の知識が必要です。労働問題に関する重要な法律知識を身につけましょう。